Terms & Conditions Japan (JAP)

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

販売および引渡しに関する約款

(MYLAPS)

第1条 定義

1.1 「本契約製品」とは、MYLAPSが提供する、継続的な定期支払に係る本製品およびサービスをいう。

1.2 「本条件」とは、本約款に規定される条件をいう。

1.3 「本購入事業者」とは、専門的職業に従事しまたは事業を運営しており、かつMYLAPSとの間で契約を締結しまたは締結する意思を有する法人または個人をいう。

1.4 「本個人購入者」とは、専門的職業に従事しておらずかつ事業を運営していないが、MYLAPSとの間で契約を締結しまたは締結する意思を有する個人をいう

1.5 「本購入者」とは、MYLAPSとの間で契約を締結しまたは締結する意思を有する個人または法人をいう。

1.6 「MYLAPS」とは、東京都渋谷区東一丁目4番23号 ディ・オープンハウス202に所在のMYLAPS Japan株式会社および同社の関連会社をいう。

1.7 「本オファー」とは、MYLAPSから本購入者に対する、本契約を締結することの書面による申入れをいう。

1.8 「本注文」とは、本購入者が、MYLAPSに対し、口頭もしくは電子メールにより、またはMYLAPSのオンラインショップもしくはポータルサイトを経由する通信により、または携帯電話、固定電話もしくは電話サービスにより、またはファクシミリもしくは書状により行う、本製品、サービス、ハードウェア、ファームウェアもしくはソフトウェアの供給の注文をいう。

1.9 「本契約」とは、MYLAPSおよび本購入者との間で締結されたいずれかの契約、ならびに当該契約の修正または追加をいう。

1.10 「両当事者」とは、MYLAPSおよび本購入者の総称である。

1.11 「本製品」とは、MYLAPSが、本購入者に対し本契約に基づき供給したまたは供給することになる製品のすべてをいう。本製品には、トランスポンダー(参加者がトレーニングおよびレースで使用するもの)、システムおよびデコーダー(タイムキーパー、運営組織、クラブ、連盟およびその他関係者がイベントにおいて時間を記録するために使用するもの)およびその他ハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェアが含まれる。

1.12 「Results Website」とは、www.mylaps.com/en/eventsをURLとするウェブサイトをいう。

第2条 一般規定

2.1. 本条件は、MYLAPSの本オファーのすべてに適用され、すべての本契約の一部分を構成し、かつMYLAPSおよび本購入者の間の関連する法律行為および法律関係のすべてを規律する。本条件は、MYLAPSおよび本購入者の間における追加または後続の本契約も規律する。本購入者は、本条件を承諾したものとみなされる。

2.2. 購入等に関する本購入者の約款・一般的な条件の適用可能性は、明確に排斥される。

2.3. 本条件からの逸脱および追加は、本条件第26条に基づく本条件の修正を除き、両当事者間において書面により明確に合意される限りにおいて有効である。

2.4. 本条件の単独もしくは複数の規定が、時期を問わず、全体的もしくは部分的に失効を宣言されまたは無効でありもしくは失効している場合も、本条件のその他の規定は、引続き完全に適用される。

2.5. MYLAPSが、本購入者に対し、第21条のソフトウェアおよびファームウェアを含め、第三者の製品またはサービスを提供する限りにおいては、当該第三者の条件の各種規定が優先する。

2.6. 本契約に基づき、MYLAPSのウェブサイトで購入される物品および/またはサービスのための支払処理サービスは、物品および/またはサービスの購入に使用される支払方法に応じて、MYLAPSまたはMYLAPSの代わりにMylaps BVによって提供される。

本購入者がクレジットカードでの支払を選択し、かつ当該支払がヨーロッパの加盟店管理会社(Acquirer)を通じて処理される場合、支払処理サービスに関する契約条件は、本購入者とMylaps BVとの間の契約を構成し、その他の

すべての契約条件は、本購入者とMYLAPSとの間の契約を構成する。物品および/またはサービスは、MYLAPSによって直接供給される。その他の方式による購入の場合、本条件は、本購入者とMYLAPSとの間の契約を構成し、物品および/またはサービスは、MYLAPSによって直接供給される。

第3条 本注文、本オファーおよび本契約

3.1. MYLAPSのウェブサイト上でなされた本オファーを含むMYLAPSの本オファーのすべては、約定に従い、MYLAPSによっていつでも取り消すことができるものとする。さらに、MYLAPSは、本購入者から書面による承諾を受け取ってから7日以内に口頭または書面で通知することにより本オファーを取り消すことができ、この場合は、両当事者の間においていかなる本契約も締結されていないものとする。

3.2. 本契約は、本購入者が書面によりMYLAPSの本オファーを承諾しかつMYLAPSが書面による当該承諾を受け取った時点で、本購入者との間で締結される。

3.3. 口頭による本注文は、MYLAPSが、本購入者に対し書面により明確に本注文を確認した限りにおいて、またはMYLAPSが、本購入者の要請に応じ本注文の履行を開始した時点で受諾される。MYLAPSの代理人、代理業者、仲介者および/または従業員との口頭による本契約は、MYLAPSが書面によりこれを確認した限りにおいて拘束力を有する。

3.4. 価格表、カタログ、見本、写真、図面、および重量および寸法の仕様書等、本オファーの一部を構成する文書は、可能な限りにおいて正確である。但し、当該文書は、本注文においてまたは注文確認において書面により明確に合意された場合を除き、両当事者を拘束せずかつ本購入者の参照の目的としてのみ付与される。

3.5. 本第3条の上記の規定にかかわらず、本購入者において、本オファーの全体または一部に、価格の誤り、印刷の誤りまたはその他誤りがあることを合理的に知り得る場合、MYLAPSは本オファーに拘束されず、かつMYLAPSは、当該誤りを根拠として本オファーを取り消す権利を有する。

第4条 価格

4.1. 本オファーまたは本契約に規定される価格は日本円で表示されており、消費税、関税、輸入税、運送料、当局から課せられるその他負担金、発送費用、取扱手数料、および本契約に基づき発生するその他費用は含まれていない。

4.2. 本購入者が本オファーを承諾した後におよび/または本契約を締結した後に、消費税を含む租税公課が引き上げられた場合、本購入者が、自らの責任においてこれらを負担する。

4.3. 本契約の締結後に、引渡予定の本製品の原価に直接的な影響が及ぶような単独または複数の原価要素の変動が生じた場合、MYLAPSは、未引渡および/または代金未収の本製品の価格を変更できるものとする。さらに、法定の価格要素の観点から必然性がある場合、MYLAPSは、いつでも直ちに価格を調整できるものとする。MYLAPSが、本条に基づき価格を変更する場合、本購入者は、価格変更が効力を生じてから8日以内に本契約を解除する権利を有する。当該8日間が経過した場合、本購入者は、当該価格変更を承諾したものとみなす。なお、本購入者が本個人購入者の場合は、上記の8日間は適用されない。

4.4. MYLAPSは、事前に通知することなく、年に1回、CBS(オランダ中央統計局)の物価指数に応じて本製品およびサービスの価格を引き上げる権利を有する。本購入事業者は、当該価格引上げを根拠に本契約を終了させることはできない。他方、本個人購入者は、当該価格引上げの告知後、MYLAPSから当該告知を受け取ってから8日以内に書面による通知を行うことにより、本契約を終了させることができる。当該8日間が経過した場合、本個人購入者は、当該価格変更を承諾したものとみなす。

第5条 本製品の引渡し

5.1. MYLAPSは、本契約の締結後、本契約に記載される本製品を引き渡す。

5.2. 両当事者が書面により別途明確に合意した場合を除き、本購入事業者に対する引渡しは、国際商業会議所 (ICC) 2012年インコタームズに定義される工場渡し条件とする。本製品の運送上の危険負担のすべては、本製品が本購入

事業者に引き渡された時点で本購入事業者に移転する。引渡しに関して書面による特別の指図がない限り、MYLAPSにより選定された運送業者が引渡しを履行する。

5.3. MYLAPSは、本個人購入者に対し、本個人購入者が提示した配送先に本製品を配送する。MYLAPSにより引き渡される本製品の危険負担のすべては、本個人購入者が提示した配送先において、MYLAPSから本製品を引き渡された時点で本個人購入者に移転する。但し、本製品は、本個人購入者が代金全額を支払わない限り、第10条に従い引続きMYLAPSの所有に属する。

5.4. 本製品の原価および危険負担のすべては、引渡しの時点まではMYLAPSに属し、引渡しの時点からは本購入者に移転する。本購入者は、引渡しの時点で本製品を受領しなければならない。本購入者が受領義務を怠った場合、本購入者は、当該不履行の時点から本製品の危険を負担する。なお、運送書類に記載された日付を引渡日とみなす。

5.5. 本製品に滅失又は毀損があった場合、本購入者は、運送業者に対し、引渡時の状態を記録するよう要請しなければならず、かつMYLAPSに対し、引渡しから直ちに(遅くとも10日以内に)、損害賠償を請求しなければならない。本購入者が書面により明確に要請した場合に限り、本製品に運送保険を付す。但し、当該運送保険の保険料は、本購入者が負担するものとする。

5.6. 引き渡される本製品の所有権は、第10条に基づき、本購入者がMYLAPSに対し本製品の代金全額を支払った場合に限り、本購入者に移転する。

5.7. 本購入者が引渡時に本製品の受領義務を怠った場合、または本購入者が引渡しに必要な情報の提供を怠った場合、本製品は、本購入者の代わりにかつ本購入者の負担および責任により保管される。本購入者は、注文済みの本製品の受領を拒否したために、MYLAPSが様態の如何を問わず損害を被った場合、当該損害について責任を負う。MYLAPSは、当該保管中の本製品のいかなる損傷についても責任を負うことはない。本購入事業者については、最終的に引渡しを受けるために5日間の猶予が付与される。かかる5日間が経過次第、以下の各号のとおりとする。

(a) 本購入事業者に対するMYLAPSの債権のすべては、直ちに期日が到来する。

(b) 本購入事業者はMYLAPSに対し、相殺の適用対象にならず直ちに支払われるべき違約金として、受領義務を怠った期間について1日あたり50,000円の違約金(但し、500,000円を上限とする。)を支払うものとする。なお、当該違約金とは別に、MYLAPSは本購入事業者に対し、すべての損害の賠償を請求することができ、違約金の支払は当該損害賠償額に影響しないものとする。

(c) 保管費用は、本購入事業者が負担する。

5.8. 引渡期間の延長に関する本条件の他の規定にかかわらず、本購入者が本注文または本契約に基づく自らの義務の履行を怠ったために、または本購入者が上記の本注文または本契約の履行に必要な協力を怠ったために、MYLAPSが遅延を余儀なくされた場合、引渡期間は、当該遅延期間だけ延長される。

5.9. MYLAPSは、MYLAPSにより引き渡される本製品の最低注文量/最低引渡数量を定め、または本注文を分割して引き渡すことを定める権利を有する。本製品が分割して引き渡される場合、MYLAPSは各回引渡しごとに個別に代金を請求する権利を有する。本購入者は、本条件の第9条に従い上記の分割請求額を支払わなければならない。

5.10. 本購入者が、本注文の引渡しの一時的な停止を望む場合、本購入者はMYLAPSに対し、引渡予定日の30日以上前に書面により通知しなければならない。本購入者は、本注文を取り消す場合、MYLAPSに対し、取り消される本注文の代金の30%以上を支払わなければならない。本購入者が、本購入者のために特別に製造された本製品の本注文を取り消す場合、MYLAPSは、本購入者に対し、注文済みの本製品の代金総額を請求する権利を有する。本製品の発送費用のすべては、別途、書面により明確に合意しない限り、本購入者の負担とする。本購入者が本注文を取り消す場合、MYLAPSは本購入者に対し、返送に係る実費を請求する権利を有する。

5.11. 運送費用のすべては、本購入者の負担とする。本購入者は、適用される廃棄物除去の規則に従って、MYLAPSから引き渡される本製品の梱包材を処理しなければならない。本購入者が当該規則に従わなかった場合、これに起因する第三者からの請求について、本購入者は、MYLAPSに補償し、MYLAPSに害が及ばないようにし、かつMYLAPSを保護しなければならない。

第6条 引渡期間

6.1. 提示および/または合意された引渡期間はすべて、業務の状況に基づき、また、本注文がMYLAPSにより確認されまたは本契約が締結された時点においてMYLAPSが知っていた情報および状況に基づくものである。

6.2. MYLAPSは、可能な限りにおいて常に引渡期間を遵守するよう努めるが、引渡期間は目標期日であり、情報提供のみを目的として提示されるものであって、いかなる場合も厳密な納期とみなされないものとする。引渡期間の遅延のみでは、MYLAPSの違反を構成しない。引渡期間に遅延が生じた場合も、本購入者は、本注文もしくは本契約を取り消しもしくは無効とする権利、またはその他方法により本契約を終了する権利、または購入代金の支払を一時的に停止する権利を有さない。MYLAPSは、いかなる場合も、結果的に生じた損害を補償する義務を負うことはない。

第7条 検査および返送

7.1. 本購入者は、引渡日から10日以内に必ず本製品の検査を実施しなければならない。本購入者は、当該検査において、引き渡された本製品が本契約に適合しているかどうか、すなわち、(a)適正な本製品が引き渡されているかどうか、(b)引き渡された本製品の数量が合意した数量と一致しているかどうか、および(c)引き渡された本製品が通常の使用の要件に適合しているかどうかを確認しなければならない。

7.2. 本購入者は、引き渡された本製品の全部または一部が、第7.1条に定めるとおり本製品に適合していないと判断した場合、MYLAPSに対し、本製品の引渡しから直ちに(遅くとも14日以内に)書面により通知しなければならない。

7.3. 第7.2条に定める期間内に不適合の報告がなく、および/または第7.1条に定める要件が充足されていない場合、瑕疵または違反があったとしても、これらに関する本購入者の権利のすべては、法の適用により消滅する。

7.4. MYLAPSの返送に関する方針は、www.MYLAPS.com/returnspolicyにおいて閲覧できる。本購入者は、当該方針を承諾する。本製品の返送または交換に先立ち、本購入者は、MYLAPSに対し、本製品を受け取ってから直ちに(遅くとも14日以内に)連絡しなければならない。その際、本購入者は、本製品の返送時に提示しなければならない承認番号を付与される。本購入者は、本製品の引渡時と同一の梱包またはこれに準じる梱包を施した上、MYLAPSに対し本製品を返送しなければならない。本購入者は、返送に関する危険負担および費用のすべてについて責任を有する。本購入者が第7.2条の定めに従ってMYLAPSに対し書面により本製品の返送または交換を通知した日から14日以内に、MYLAPSが本製品を受け取れない場合、かかる返送は認められない。本購入者の要求に従って本購入者のために特別に製造された本製品は、返送または交換することはできない。

7.5. 第7.1条から第7.4条の規定にかかわらず、本個人購入者は、理由を提示することなく、MYLAPSに対し書面による通知を行なうことにより、引渡日から14日以内に、本製品の引渡しに関する本契約を解除することができ、かつMYLAPSに対し本製品を返送できるものとする。本個人購入者は、当該期間中、相当の注意をもって本製品および梱包材を取り扱わなければならない。本個人購入者は、本製品の性質、特徴および機能を確認するのに必要な限りにおいて、本製品を開梱しまたは本製品を使用できるものとする。本第7.5条に定める本個人購入者のクーリングオフ期間は、封印が切られたソフトウェアおよび本個人購入者の指図に基づき製造された本製品には適用されない。

7.6. 本購入者が、上記の不適合を理由として、自らの支払義務を免除されることはない。

第8条 変更

8.1. 本製品は、本購入者が本注文を行って以降、本製品がMYLAPSから配送されるまでの間に変更される可能性がある。その結果、本製品には、本購入者が発注した本製品と比較して若干の差異がある可能性がある。適用法令(改正される可能性がある。)により本製品を変更する必要がある場合、または本製品の変更が本質的な変更ではない場合、MYLAPSは、合意された本製品とは異なる本製品を引き渡すことで債務を履行する権利を有する。

第9条 支払

9.1. 与信期間は、MYLAPSにより設定される。本購入者は、何らかの割引または相殺をすることなく、本注文が発せられてから直ちに(遅くとも引渡日までに)請求額を支払わなければならない。

9.2. MYLAPSに対する支払は、銀行振替、クレジットカードまたはその他合意された支払方法によりかつ日本円で行わなければならない。

9.3. 支払額は、MYLAPSの口座へ実際に入金があった限りにおいて、MYLAPSにより受領されたものとみなされる。

9.4. MYLAPSは、本製品の引渡しに先立ち、代金の全部または一部の前払を請求する権利、またはCOD(代金引換払い)条件で本製品を配送する権利を有する。本購入者は、MYLAPSの最初の要求に応じなければならない。

9.5. 本購入事業者が引渡日または別途合意された日までに請求額を支払わなかった場合、本購入事業者は、事前の不履行通知を要さず自動的に債務不履行状態に陥ったものとみなす。本購入事業者は、支払期日以降、未払金額に対し、1ヶ月または1ヶ月未満の期間につき月利1.5%の約定金利を支払う義務がある。但し、法定金利(または商事法定利率)が上記の約定金利よりも高い場合は、当該法定金利(または当該商事法定利率)を適用する。かかる不履行状態の場合、本購入者に対するMYLAPSの債権のすべては、直ちに期日が到来する。

9.6. 訴訟又は訴訟外を問わず、MYLAPSが自らの権利を行使するために生じた費用のすべては、本購入事業者が負担するものとする。関連する法的規制にかかわらず、当該費用は、消費税を含まず、23,000円を下限として、問題となっている金額の15%相当額とみなす。未払の債権回収費用に係る利息も、本購入事業者が負担するものとする。実際に発生した費用がより高額である場合、MYLAPSは本購入事業者に対し、実際に発生した費用を請求することができる。

9.7. 本購入者は、受け取った請求書に異議がある場合、MYLAPSに対し、当該請求書の日付から1ヶ月以内に、書面により当該異議を申し立てなければならない。かかる異議申立を怠った場合、当該請求書は適正とみなされる。

9.8. 本購入者は、いかなる場合も、MYLAPSに対する自らの債務を一時的に停止する権利および/またはMYLAPSに対し支払うべき金額を自らの債権で相殺する権利を有さない。本購入者は、いかなる場合も、請求書の金額または引き渡された本製品に関する異議を理由として、一時的に支払を停止しおよび/またはいずれかの金額を相殺する権利を付与されることはない。

9.9. 本個人購入者が、引渡日または別途合意された日までに請求額を支払わなかった場合において、14日以内に支払義務を履行するように求める督促状を受け取った後も当該請求額を支払わなかったときは、本個人購入者は債務不履行状態に陥ったものとみなす。他方、本購入事業者はMYLAPSに対し、支払期日以降、未払額に対する法定金利を支払うべきものとする。未払額に対する金利は、本購入事業者が不履行状態に陥った時点から、当該未払額の完済時までの期間について課される。

9.10. MYLAPSは、法的規制に従い、本個人購入者に対し、MYLAPSが負担した訴訟外の債権回収費用を請求する権利を有する。

第10条 所有権留保

10.1. オランダ民法第3:92条の制限の範囲内で、MYLAPSは、本購入者との間のすべての本契約に基づき所有または取得できる他方当事者に対する債権及びこれに係る引き渡された本製品、提供されたサービスまたは遂行された業務に関して、全額が本購入者から支払われない限り、MYLAPSから本購入者に引き渡された本製品の所有権が、本購入者に移転することはない。

10.2. 本購入者が、MYLAPSから受け取った本製品を処理しまたは加工した場合および/またはこれを理由として、MYLAPSは、自らの(留保している)所有権を失うことはない。この場合、本購入者は、MYLAPSのために、かかる本製品を占有するものとする。

10.3. 引き渡された本製品の所有権が本購入者に移転しない限り、本購入者は、本製品に質権を設定できずまたは第三者に対し本製品に関するその他権利を付与できないものとする。

10.4. さらに、MYLAPSは、本購入者に対し引き渡された本製品上において、MYLAPSの最初の要求に応じて担保権を付与される。当該担保権は、MYLAPSが、現在または将来、本購入者に対し有するすべての債権の支払の担保としても機能する。本購入者は、MYLAPSの最初の要求に応じ、担保権設定の証書に署名し、税務管理当局にこれを登録し、かつMYLAPSのための担保権を設定するために必要な財務諸表または担保契約に署名することを含め、MYLAPSによる

担保権設定を補佐するよう、MYLAPSが本購入者に対し合理的に期待し得る措置を講じなければならない。本購入者は、当該担保の期間において、本製品に他の担保権を設定できずまたは第三者に対し本製品におけるその他権利を付与できないものとする。

10.5. 本購入者は、所有権留保を条件として引き渡された本製品を慎重に保管しなければならず、かかる本製品は、MYLAPSの財産として識別され得ることを確実にしなければならず、火事、爆発、水害および盗難に起因する損傷に備えて、かかる本製品に付保しかつ所有権留保の期間につき本製品の当該保険を維持しなければならず、かつMYLAPSの最初の要求に応じ、MYLAPSに対し、当該保険証券を閲覧させなければならない。

10.6. MYLAPSの最初の要求に応じ、第10.5条に基づき加入した保険を理由とする、本購入者による保険会社に対する請求権のすべてについて、本購入者は、オランダ民法第3:239条に定める方法により、MYLAPSのために担保権を設定しなければならない。

10.7. 本購入者がMYLAPSに対する自らの義務を履行しない場合またはその不履行を懸念する合理的な根拠をMYLAPSが有する場合、MYLAPSは、直ちに、本購入者または本購入者のために本製品を占有する第三者から、所有権留保の適用対象である本製品を取り戻す権利、またはかかる本製品を取り戻すための措置を講じる権利を有する。本購入者は、MYLAPSに対し、当該目的上、本製品への円滑なアクセス権を付与しなければならない。MYLAPSの第1文及び第2文の義務履行を求める権利および/または損害賠償請求権にかかわらず、本購入者は、これらの点について全面的に協力しなければならず、かつ自らが当該義務を履行しなかった1日または1日未満の期間につき、本購入者からMYLAPSに対し支払われるべきすべての金額の10% に相当する、直ちに支払われるべき違約金をMYLAPSに支払わなければならない。本製品が取り戻された場合、本購入者は、本製品が取り戻された日における当該本製品の時価であるとMYLAPSによって判断される価格相当額のMYLAPSに対する債権を得るものとする。いかなる場合も、当該債権の金額は元の価格から本製品の取戻に要した費用を差し引いた金額を上回ることはない。

10.8. 本購入者は、第三者に対し、本購入者の通常の業務の過程において、所有権留保の対象である本製品を販売しかつ譲渡できるものとする。本購入者は、自らの顧客に対し売掛で本製品を引き渡す場合、本条件の規定に従い、当該顧客との間で所有権留保を定めなければならない。MYLAPSの最初の要求に応じ、本購入者は、MYLAPSの所有権留保の対象である本製品の当該顧客に対する引渡しに関して、本購入者または本購入者の顧客が有しおよび/または将来取得する権利のすべてを、MYLAPSに対し譲渡により直ちに移転しなければならない。本購入者は、自らが当該顧客に対し有するいかなる債権も第三者に対し移転せず、またはこれに第三者に対する担保権を設定できないものとする。

第11条 秘密情報の守秘義務

11.1. MYLAPSおよび本購入者は、両当事者が知得しまたは秘密情報であると合理的に考え得る情報について秘密性を保持しなければならない。秘密情報には、いかなる場合も、ソフトウェア(ソースコードおよびオブジェクトコードを含む。)、製品計画、内部設計、価格、マーケティングおよび販売情報、顧客およびサプライヤーの名簿、個人情報、ノウハウまたは営業秘密を含むがこれらに限らず、他方当事者の企業情報のうち、公表されておらず、かつ(不正に)開示または使用されることにより当該当事者に害を及ぼす可能性がある情報が含まれる。上記の守秘義務とは、いかなる場合も、いずれかの当事者が、(a)ソーシャルメディアまたはその他媒体において、本製品の内部構造を開示、公開、配信、公表、複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、写真撮影または展示できないこと、(b)第三者に対し、方法または形式の如何を問わず、他方当事者の秘密情報の全部または一部を転送または引渡できないこと、および(c)本契約において別途定める場合を除き、他方当事者の秘密情報を使用できないことをいう。いずれの当事者も、従業員、代理人および下請業者を含む自らの人員が、本契約を履行するために秘密情報を請求する場合を除き、第三者との間で秘密情報を共有できないものとする。

11.2. MYLAPSおよび本購入者のいずれも、本契約の履行に従事する従業員および第三者に対しても、本第11条に基づく義務を課す。

11.3. 両当事者は、少なくとも、自らの秘密情報を取り扱うのと同一の注意水準を用いて、他方当事者の秘密情報の秘密性を保護するよう必要な対策を講じることを誓約する。

11.4. いずれの当事者も、秘密情報を無断で使用しまたは不正な方法により秘密情報を開示した場合、他方当事者に対しその旨を速やかに通知しなければならず、かつ他方当事者が当該秘密情報を回復すること及びその後の無断使用または不正開示を防止することを支援しなければならない。いずれかの当事者が、裁判所または政府機関により、他方当事者の秘密情報を開示する義務を課せられた場合、当該秘密情報を提出するのに先立ち、他方当事者に対しその旨を通知しなければならない。

11.5. MYLAPSおよび本購入者のいずれも、本契約の履行を目的として他方当事者から受け取った秘密情報について、当該秘密情報が自らに提供されてから5年間は秘密扱いとしなければならず、かつ本契約の履行に必要な場合を除き、いかなる第三者に対しても当該秘密情報を開示できないものとし、本契約の履行以外のいかなる目的のためにも、当該秘密情報を使用できないものとする。MYLAPSおよび本購入者のいずれも、本契約の履行に従事する自らの従業員および第三者に対しても、本条に基づく義務を課さなければならない。

11.6. MYLAPSから本購入者に対し提供される設計、資料、図面およびその他素材は、たとえこれらの費用が請求されたとしても、引続きMYLAPSの独占的な所有に帰する。これらの設計、図面および資料は、書面により別途合意されない限り、第三者に提供し又は閲覧させることはできず、かつ本購入者は、これらの設計、図面および資料の写しを保管することはできないものとする。

11.7. 本購入者は、本条に定める禁止事項に違反した場合、債務不履行通知を要さず、かつ特定の履行を請求する権利および損害賠償を請求する権利を含むMYLAPSの全ての権利を損なうことなく、MYLAPSに対し、相殺の適用対象にならず直ちに支払われるべき違約金として、違反1件あたり1,000,000円を支払う。

第12条 知的財産権

12.1. 本購入者は、MYLAPSのウェブサイト、データベース、本製品、ソフトウェア、ハードウェアまたはその他資料上の著作権、商標、商号またはその他知的財産権もしくは工業所有権に関する表示を変更または削除できないものとし、または削除させることができないものとする。

12.2. 知的財産権および工業所有権のすべて(従来から使用されておりまたは本契約の履行に伴い本製品に起因して発生しまたは本製品に付随する、商標、著作権、意匠権、データベースに関する権利、商号に関する権利および特許権を含むがこれらに限られず、かつ本製品、製造工程、アプリケーション、コンセプト、設計、アルゴリズム、ドキュメンテーション、プログラミング言語、プロトコル、図面、発明、意匠、技術、著作、プロシージャ、成果、創作物、プレゼンテーション、ソフトウェア、ノウハウ、データ収集およびその他知識、ならびにMYLAPSがサービスを提供する手段としての方式、および当該サービスを構成するプロセスを含むがこれらに限られない。)(以下「本知的財産権」という。)は、別途明確な合意がない限り、MYLAPSに独占的に帰属するものである。なお、上記にかかわらず、本条件またはいずれの個別の本契約も、本購入者に対する本知的財産権の移転に関するものとはみなされない。

12.3. 本購入者は、MYLAPSの本知的財産権を認識しており、かつかかる本知的財産権の侵害を回避しなければならない。本購入者は、MYLAPSの本知的財産権の侵害または当該侵害の急迫した危険について認識しまたは疑義を抱く場合、MYLAPSに対し書面により直ちにその旨を通知しなければならない。

12.4. 法律の強行規定において異なる定めがない限り、本購入者は、(i)本製品を複製および/または逆コンパイルまたはリバースエンジニアリングしないものとし、(ii)本製品の使用において、安全対策および技術的制約を解除せずおよび/または無効にしないものとし、(iii)媒体の如何を問わず、本製品を複製、配信しないものとし、(iv)Results Websiteおよび/または本製品を妨害せずまたは妨害の脅威を与えないものとし、(v)MYLAPSのサーバのデータストリームを双方向において妨害、復号しないものとし、(vi)MYLAPSがインフラへの不当または過度な負担とみなす活動を展開しないものとし、および/または (vii)Results Websiteおよび/または本製品に無効データ、ウィルスまたはコンピュータワームをアップロードしないものとする。

12.5. 本購入者は、法律又は本条件において明確に付与される本知的財産権を使用するためのライセンスのみ許諾される。本購入者に対し許諾された使用権は、取消可能かつ非独占的であり、かつ第三者に対し譲渡不能であり、再許諾不能である。

12.6. 本購入者は、MYLAPSにより供給されたソフトウェアによる成果物のすべて(成果物の印刷物および複写物を含む。)に、MYLAPSの商標および/またはウェブアドレス (www.mylaps.com)を表示しなければならない。本購入者が、モニターまたはテレビの画面上に情報を映すためにソフトウェアを使用する場合も、MYLAPSの商標および/またはウェブアドレスを表示しなければならない。MYLAPSは、自らの単独の裁量により、ソフトウェアにより創出された成果物の特定の種類の広告またはその他宣伝を禁止する権利を有する。

12.7. MYLAPSの知る限りにおいて、MYLAPSの本製品、ソフトウェア、ファームウェアおよびドキュメンテーションは、第三者の知的財産権を侵害してはいない。MYLAPSは、第三者の知的財産権の侵害または侵害の申立に基づく、当該第三者からの請求の結果として、本購入者が被った損害(直接的または間接的を問わない。)に責任を負うものではない。

12.8. 本購入事業者は、本条(知的財産権)の単独または複数の規定に違反した場合、MYLAPSに対し、相殺の適用対象にならず直ちに支払われるべき違約金として、違反1件あたり5,000,000円および当該違反が存続する期間について1日あたり100,000円を支払う。なお、当該違約金とは別に、MYLAPSは本購入事業者に対し、すべての損害の賠償請求またはその他請求を行うことができ、違約金の支払はこれらの権利に影響しないものとする。

第13条 不可抗力

13.1. 両当事者のいずれも、両当事者の制御を超える状況(火事、洪水、戦争、通商禁止、ストライキ、暴動、引渡の中断、第三者からの必須の材料および半製品の供給停止、機械の故障時間およびその他事故または政府機関の介入等)(以下「本不可抗力」という。)により、各当事者の義務(支払義務を除く。)の履行が遅延する期間において、他方当事者に対し、自らの債務不履行について責任を負うことはない。本不可抗力の期間中、本不可抗力の主張をする当事者は他方当事者に対し、書面により本不可抗力の事態を通知しなければならない。本不可抗力の事態が30日を超えて継続する場合、当該他方当事者は、本不可抗力の事態により債務の履行を遅延している当事者に対し、書面による通知を行うことにより、本契約の全部または一部を即時に終了させる権利を有する。

13.2. 第13.1条にかかわらず、MYLAPSは、本不可抗力の事態が存続する期間において、債務の一部のみ履行可能である場合、当該履行可能部分についてのみ履行することができ、かつあたかも当該履行可能部分が別個独立した契約であるかのように、他方当事者に別個独立した請求書を送付することができる。

第14条 本購入者による義務履行の違反および本契約の終了

14.1. 本条件の目的上、「義務履行の違反」とは、(1)本購入者が、期日の到来した支払を怠ったこと、および(2)本購入者が、本条件または本契約の単独または複数の規定の遵守を怠ったことをいう。義務履行の違反が生じた場合、本購入者は、直ちに債務不履行状態に陥り、かつMYLAPSに対する本購入者の支払義務のすべては、理由の如何を問わず全額につき直ちに期日が到来する。MYLAPSは、直ちに支払うべき当該債権の即時支払、または直ちに支払うべき当該債権の担保を請求する権利を有する。但し、本購入者が本個人購入者である場合、本個人購入者は、14日以内に義務を履行するように求める督促状を受け取った後も、自らの義務の適正かつ完全な履行を怠っているときは、債務不履行状態に陥る。

14.2. 義務履行の違反が生じた場合、MYLAPSは、自らの選択によりかつ自らが行使し得るその他権利もしくは救済手段を放棄することなく、(a)支払がなされるまでおよび/または支払義務のすべての担保が提供されるまで、本購入者に対するMYLAPSの義務履行を一時的に停止できるものとし、および/または (b)第10条に定めるMYLAPSの権利を行使できるものとし、および/または(c)MYLAPSが延滞金額のすべてを受け取らない限り、本契約およびすべての追加的な本契約の終了の即時発効の通知を付与でき、かつ既存の本注文、本契約製品またはその他サービスを一時的に停止もしくは終了でき、および/または本購入者からの追加の本注文を拒否できるものとし、および/または(d)本製品またはソフトウェア、および/またはソフトウェア、イベントの成績に係るMYLAPSのウェブサイトおよび/またはMYLAPSのその他オンラインプラットフォームへの単独または複数のユーザーのアクセス権を解除でき、および/または(e)第21条に基づき許諾されたソフトウェアを使用するためのライセンスを終了でき、および/またはソフトウェアへの単独または複数のユーザーのアクセス権を一時的に停止、終了、取消または中止できるものとし、およ

び/または(f)本条件、個別の本契約または適用される法律に基づき、MYLAPSが行使し得るその他権利または救済手段を行使できるものとする。

14.3. (a)本購入事業者が、支払の一時的な停止または暫定的な停止を承認された場合、(b)本購入事業者の支払不能の申立または仮申立が提出された場合、(c)本購入事業者の事業が、事業の再編または合併を除き、清算されまたは終了された場合、(d)本購入事業者の支配権に変更を生じた場合、(e)本購入事業者が、MYLAPSの競合他社により買収されまたはMYLAPSの競合他社と合併した場合、または(f)本購入者が、詐欺的、虚偽的または違法な活動に関与した場合、MYLAPSは、特定の履行および/または損害賠償を請求しまたは訴訟を提起する権利を含むMYLAPSのその他権利のすべてを損なうことなく、不履行通知を行なうことなくかつ即時発効として本契約の全部または一部を終了できるものとする。MYLAPSは、いかなる場合も、当該終了を理由に、受取済みの金員の払戻または損害賠償の支払を要求されることはない。本購入者が、清算を開始した場合、本購入者に提供されたソフトウェア等の使用権は、法の適用により消滅する。

14.4. MYLAPSが、本契約の履行に伴い、それぞれ、既に適正に提供しかつ引き渡したサービスまたは本製品について、第14.2条または第14.3条に定める終了に先立ち請求した金額は、上記の規定を条件とし、引続き全額が支払われるべきものであり、かつ終了時に直ちに期日が到来する。本購入者が、本条に基づく終了の責を負うべきである場合、MYLAPSは、結果的に自らが負担した損害及び負担することになる損害について、本購入者から払戻を受ける権利を有する。

14.5. MYLAPSは本購入者に対し、本購入者が第14条に定める権利の行使の結果として負担した損害について責任を負わない。MYLAPSは、第9.5条から第9.10条に定める方法により、延滞金額のすべてを回収する権利を有する。

第15条 保証、免責および修理

15.1. MYLAPSは、本製品を、本契約に示される数量および品質と同じ数量および品質で引き渡すために最善の努力を尽くす。

15.2. MYLAPSの本製品の保証期間(契約期間中の特定の本契約製品についての継続中の保証および交換の適用範囲を含む。)は、www.mylaps.com/warrantyまたはMYLAPSが当該本製品と併せて提供する文書に記載されている。保証期間は、本製品が本購入者に発送された日から起算する。

15.3. 保証期間中、MYLAPSは以下を保証する。

(a) MYLAPSは、本製品に適用される保証期間中、MYLAPSの単独の判断において、不良な素材、技能または設計により欠陥品となった本製品を、修理または交換するものとする。但し、かかる欠陥が、発送、不適切な設置、保守または使用、正常でない作動条件、本購入者または第三者による本製品の改造もしくは修理の試み、または本製品の他の製品との組み合わせによる使用による場合を除く。

(b) 本製品の修理または交換が、MYLAPSにとって不可能である、または、MYLAPSに合理的に要求することができない場合、MYLAPSは、本製品の購入価格を返金するか、または代替の本製品を供給することを選択することができる。

(c) MYLAPSの責任は、MYLAPSの選択により、交換、修理、返金またはオランダ民法第7:24条の意味における補償に厳格に限定される。交換された部品はすべてMYLAPSの所有となる。

(d) 設置およびその他のサービスは、業界において一般的に適用される基準に従い、健全かつ専門家が行う方法で、提供される。

(e) 供給されるソフトウェアは、MYLAPSが提供する機能仕様書および最新のドキュメンテーションに適合したものである。ソフトウェアの欠陥を修復するMYLAPSの義務は、第21.17条に記載される。

15.4. 本購入者は、以下の全ての条件が満たされた場合にのみ、合意された保証に依拠することができる。

(a) 本購入者がMYLAPSに対し、本製品が保証内容に適合していないことを発見した後直ちに通知し、かつ、MYLAPSが、該当する請求書番号、購入日および請求書原本の写しを提供されたこと。

 (b) 欠陥があるとされる本製品が、(a)に定めるMYLAPSへの通知後2週間以内にMYLAPSに返却され、かつ、発送の費用が前払いされたこと。

(c) MYLAPSによる本製品の調査によって、主張される欠陥が存在し、誤った使用、懈怠、過失、保管方法、不適切な設置もしくは使用、または改造もしくは事故を原因とするものではないことが確認されたこと。

(d) ファームウェアが含まれるMYLAPSの本製品に関して、本購入者は、該当する本製品に含まれるファームウェアを、MYLAPSが本購入者にアップグレードされたファームウェアの提供を申し出てから1ヶ月以内に、アップグレードしたこと。

上記の要件が満たされない場合、いかなる保証の権利も失効し、MYLAPSは、欠陥のある本製品の供給に基づく一切の責任を免除されるものとする。

15.5. 上記の規定にかかわらず、MYLAPSは、明確か黙示的かを問わず、いかなる種類、性質または記述の保証もしない。これには商品性、第三者製品に関する保証、本製品の特定目的への適合性、または第三者の知的財産権の侵害の不存在に関する保証を含むがこれらに限られない。MYLAPSはまた、上記に関する一切の責任を明確に否定する。MYLAPSは、本製品、ソフトウェア、ファームウェアまたはサービスの提供のすべての動作が中断されずかつエラーがないことについて保証するものではない。

15.6. 第三者製品についての保証は、該当する第三者により提供される。

15.7. 両当事者が修理義務を定める保守契約を締結した場合を除き、MYLAPSは、適用される保証期間の経過後に報告された欠陥に関して、いかなる修理義務またはその他の保証義務も負わないものとする。

15.8. MYLAPSは、保証範囲外の作業費および修理費用を、通常の料金に従い、請求するものとする。MYLAPSはまた、本購入者が同意した場合、欠陥製品を本購入者に返却することができる。製品が本購入者に返却される場合、手数料として2,500円が課されるものとする。第5条に定める引渡しに関する規定は、本条に定める本製品の返却に適用される。

15.9. MYLAPSは、修理義務またはその他の保証義務が耐用年数を経過した本製品に係るものである場合、その裁量により、当該義務を終了させる権利を有する。但し、本個人購入者の場合には、その修理、交換または本製品の請求金額の返金を受ける権利に影響しないものとし、本製品が本契約に準拠していないことが証明された場合、MYLAPSは、該当する本製品が返品された後、その選択により、当該本製品を新しい本製品と交換するか、または当該本製品の請求金額を本個人購入者に返金することができる。

第16条 責任制限

16.1. 裁判所または裁判外において、MYLAPSが本購入者に対し、本契約に基づき、または不法行為もしくはその他の理由により生じた損失について責任を負うことが確定した場合、かかる責任(オランダ民法第6:230条および/または第6:271条に該当する場合、当該規定に基づく支払義務を含む。)は、いかなるときも合計で、本条に定める範囲に限定される。

(a) 本購入者はいかなる場合においても、MYLAPSが本購入者によりまたはこれに代わって提供された不正確なデーター/ファイルに基づき実施したことにより生じた損失について、MYLAPSに責任を負わせない。

(b) 本購入者は、いかなる場合においても、業務の中断、逸失利益、収入減少、注文の減少、売上減少、貯蓄の損失、事業およびその他の中断による損失、MYLAPSにより供給された本製品の使用を原因とする損失、人身傷害または本購入事業者の物品もしくはその他の財産への損害の結果生じる損失、第三者への責任の結果生じる損失、ならびに本購入事業者が被るその他の間接的損害または結果的損害について、MYLAPSに責任を負わせない。

(c) 本購入者は、いかなる場合においても、技術文書における誤りの結果生じる損失について、MYLAPSに責任を負わせない。

(d) 本購入者は、いかなる場合においても、本購入者側の違反の結果について、MYLAPSに責任を負わせない。

 (e) 本購入者は、いかなる場合においても、損失がMYLAPSの指示に対する本購入者による不遵守による場合、本購入者が、第三者に修理させた、供給された本製品に変更を加えた、第三者のハードウェアおよび/またはソフトウェアおよび/またはバッテリーを使用した、または、本製品を中古品市場で購入もしくは売却した場合、MYLAPSに責任を負わせない。その場合、第15条に定める保証も失効する。

(f) 本購入者は、いかなる場合においても、供給された本製品の使用(本製品の設置および本製品の他の対象物への取付けを含むがこれらに限られない。)の結果生じた損失について、MYLAPSに責任を負わせない。

(g) オランダ民法第6:230条および/または第6:271条に基づく支払義務を含む、MYLAPSの本購入者に対する責任は、いつでも、該当するMYLAPSの責任保険業者により支払われる金額に制限される。

(h) MYLAPSの責任保険業者が支払を行わない場合、その理由を問わず、オランダ民法第6:230条および/または第6:271条に基づく支払義務を含むMYLAPSの責任は、以下の範囲に制限される。

 有害事象に関連する本製品に係る請求書の正味価額、または複数の請求書が有害事象に関連する場合、有害事象の発生時の前に、MYLAPSにより本購入者に送付された一連の請求書のうち最後の請求書の正味価額。

 有害事象が本製品の引渡しに基づくものではない場合、または、当該本製品について請求書が送付されていない場合、有害事象の発生時の前にMYLAPSにより本購入者に送付された最後の請求書の正味価額。

 有害事象の数にかかわらず、MYLAPSの責任の総額は、いかなる場合においても、5,000,000円を超えないものとする。

16.2. MYLAPSがウェブサイトを通じて提示するサービスの提供におけるMYLAPS側の違反を理由とするMYLAPSの責任は、いかなる場合においても、損害を受けた当事者一者につき50,000円を超えないものとする。

16.3. 本購入者が、不履行を是正するための合理的な期間を定めた書面による不履行通知をMYLAPSに直ちに送付し、かつ、MYLAPSが当該期間の終了までにその義務を履行しない場合、MYLAPSは、本契約の不履行または不適切な履行による損失についてのみ、責任を負う。不履行通知には、MYLAPSが適切に対応できるよう、不履行について完全かつ詳細な説明を記載しなければならない。

16.4. 本購入者の損害賠償請求権は、請求権の発生から3ヶ月経過後すぐに、または、本購入者が損失を認識し、それに応じてMYLAPSに適切に通知しなかった場合、失効するものとする。本購入事業者がMYLAPSに連絡した上で不履行通知を適切に送付した場合であっても、本購入事業者が当該通知後12ヶ月以内にMYLAPSに対して請求しなければ、請求権は失効する。他方、本個人購入者がMYLAPSに告知した上で適切な不履行通知を送付した場合であっても、本個人購入者が当該通知後2年以内にMYLAPSに対して訴訟を提起しなければ、請求権は失効する。

16.5. 本条件に定めるMYLAPSの責任の制限は、本購入者により購入された本製品の供給に係る第三者にも適用されるものとみなす。

第17条 補償

17.1. 本購入者は、(a)本購入者による本契約の履行における違反に起因して生じるまたはこれに関連する、第三者の損害、損失、費用および経費に関する当該第三者からの請求の一切、(b)電気および電子機器の廃棄処分に関する、適用される地方、地域および国の法律、命令、規則および規制(指令2002/96/EC、2003/108/ECおよび2008/98/ECを含む。)に違反した、本購入者に供給された本製品の不適切な廃棄処分、(c)第18条において除外された、本購入者に関係するMYLAPSの責任についての違約金、および(d)適用される輸出に関する法令、規則または命令の本購入者による違反または申し立てられた違反について、これらに起因して生じる第三者により提起された請求または訴訟について、MYLAPSを補償し、損害を与えないものとし、かつ、法廷内および法廷外の両方において、支援しなければならない。

17.2. 各当事者は、本条件によるその表明、保証またはその他の義務の不遵守に基づき第三者により提起された請求または訴訟について、他方当事者を補償し、損害を与えないものとし、かつ防禦しなければならない。

第18条 個人情報の収集

18.1. MYLAPSは、イベントまたはその他の活動用のホスト型ウェブサイトを通じて登録した者(参加者)の一定の情報(氏名、住所、クレジットカードの詳細、ならびに、本購入者および本製品の引渡およびサービスの提供に必要なその他の詳細などの個人情報を含む。)を収集する。これらの情報は、安全な内部および外部のサーバーに保管される。本購入者はMYLAPSに、本購入者が決定した目的のためにのみ、これらの情報を、使用、蓄積、配布、描写、保管、処理または複製する、非独占的、全世界的、ロイヤルティ無償の、永続的および取消不能のライセンスを付与するものとする。本購入者はさらに、MYLAPSに、本契約の期間中、MYLAPSのサーバー上(またはそのサプライヤーのサーバー上)にある、資料および内容を複写および更新する権利を付与する。MYLAPSは、本契約の終了時に、または本購入者の最初の要求に応じて、保有する情報の一切を破棄するものとする。

18.2. 本購入者は、MYLAPSの本製品およびサービスの提供と併せてかかる情報を使用および移転するために要求されるすべての権利、許可および承認を取得したことを、保証し、かつ宣言する。

18.3. 本購入者は、Wet bescherming persoonsgegevens (個人情報保護法)に定義される「個人情報」とみなされる情報の処理について責任を負う。本購入者はMYLAPSに対し、情報の内容、使用および/または処理が、違法ではなく、いかなる第三者の権利も侵害しないことを保証する。本購入者は、これらの情報または本契約の履行に関連する、第三者の訴訟(理由の如何を問わない。)について、MYLAPSを補償する。

第19条 プライバシー

19.1. MYLAPSのプライバシー・ポリシーには、MYLAPSが本購入者の個人情報をどのように取り扱うか、および、MYLAPSが本購入者のプライバシーをどのように保護するかについて、記載されている。MYLAPSのプライバシー・ポリシーは、www.mylaps.com/privacypolicyにおいて閲覧することができる。

第20条 設置

20.1. ハードウェア、ファームウェア、および/またはソフトウェアの環境および設置に関する要件についてMYLAPSが本購入者に利用可能にした、技術的助言、設置サービス、図面、指示書またはその他の文書は、単なる指針である。MYLAPSにより提供される指針は、製造者の元の仕様書に適合したものである。MYLAPSは、本購入者が指針を遵守すれば、特定の場合において、環境がMYLAPSが定めるハードウェアの要件を満たすことを、保証しない。

20.2. 本購入者は、特定の場合において、環境が、MYLAPSが定めるハードウェアの要件(例えば、温度、湿度、技術環境に関する要件等に関して)を満たすことを確保しなければならない。特定の場合において、本製品の環境および設置について第20.1条に定めるMYLAPSが提供する指針が、MYLAPSが定めるハードウェアの要件を満たすために適切ではない場合、本購入者は、環境の変更について責任を負う。

20.3. MYLAPSおよび本購入者が書面にて合意した場合、MYLAPSは、以下を条件として、本製品の設置の手配をするものとする。

(a) 本購入者は、配線および通信設備などの必要な設備のすべてがある適切な設置場所を提示しなければならず、かつ、本購入者は、ハードウェアの引渡前にMYLAPSが提供する設置に関する必要な指示のすべてに従わなければならない。

(b) MYLAPSは、いかなる場合においても、データ変換の実施を要求されないものとする。

(c) 本購入者は、通常の勤務時間に、および、MYLAPSの通常の営業時間中に、設置場所へのMYLAPSの立入りを許可しなければならない。

第21条 ファームウェアおよびソフトウェア

ライセンス

21.1. 本購入者による、該当する本製品についての全額の支払および本条件の規定の継続的な遵守を条件として、MYLAPSは、本購入者に、MYLAPSにより供給された本製品を本購入者が使用できるようにするために必要な限りにおいてのみ、MYLAPSにより与えられたソフトウェアおよび/またはファームウェアの機能に従ってのみ、かつ、本条件の制

限内においてのみ、ソフトウェアおよびファームウェアの読み込み、これへのアクセスおよび使用についての、非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ無償、およびサブライセンス不可のライセンスを付与する。第22条に定める本契約製品に関して、本条件に基づくライセンスは、有効な別個の本契約または有効な契約がある場合に限り、付与されるものとし、また、当該ライセンスは、かかる別個の本契約または当該契約が終了し、本購入者が定期支払の義務を履行しなくなった後直ちに終了する。知的財産権を含むいかなる権利も本購入者に移転しないものとする。本購入者は、常に、両当事者間で合意した使用の制限を厳格に遵守しなければならない。

21.2. 本購入者は、ソフトウェアおよびファームウェアを、「現状有姿」すなわち引渡時点の状態で、つまり、可視および不可視の欠陥ならびにその他の不備のある状態で、受け入れなければならない。

21.3. 本購入者が本条件に反してソフトウェアおよび/またはファームウェアを使用した場合、MYLAPSは、第21.1条に記載のライセンスを停止、解除、撤回または終了させることができる。その場合、MYLAPSは、本購入者がその結果被った損失について、責任を負わない。

21.4. 本購入者は以下の行為をしてはならないものとする。

(a) ファームウェアを含む、供給された本製品の要素の、複写、コンパイル、逆コンパイル、逆アセンブル、分析またはリバース・エンジニアリング。

(b) ソフトウェアおよびファームウェアならびにソフトウェアおよび/またはファームウェアが記録されたデータ記憶媒体の販売、貸出、サブライセンスまたは移転、当該ソフトウェアおよび/またはファームウェアまたは当該データ記憶媒体に係る制限付権利の付与、または、これらを第三者に、方法を問わず、もしくは目的を問わず、提供すること。

(c) 第三者に対して、ソフトウェアへの外部のまたは外部ではないアクセスを提供すること、または、ホスティングを目的として第三者においてソフトウェアをインストールすること。かかる第三者が当該ソフトウェアを本購入者の利益のためにのみ使用する場合においても同様である。

(d) ソフトウェアおよび/またはファームウェアまたはドキュメンテーションに基づく派生製品の作成。

(e) ソフトウェアのコンパイル、逆コンパイル、逆アセンブル、分析もしくはリバース・エンジニアリング、または、方法を問わず、ソフトウェアまたはソフトウェアの一部のソースコードの追跡または複製を試みること。

(f) MYLAPSが欠陥を修正するために変更が必要である旨を確認した場合を除き、ソフトウェアまたはハードウェアを変更すること。

(g) 第三者のためのデータ処理のためにソフトウェアを使用すること(タイムシェアリング)。

(h) MYLAPSまたは第三者のネットワークまたはハードウェアの、不正使用または不正アクセスをすること、またはこれを試みること。

(i) 他の者または団体に、ソフトウェアまたはソフトウェアのコピーの使用を許可すること。

(j) 性質を問わず、不正行為に関わること。

(k) MYLAPS(またはMYLAPSのサプライヤー)によるサービスの提供または本製品の引渡しについてのウェブサイトまたはその他の設備の動作を、制限、阻止、妨害、またはその他中断するもしくはこれに影響を与えること。

21.5. ソフトウェアおよび/またはファームウェアの開発中に作成されたソフトウェアおよび/またはファームウェアならびに技術文書のソースコードについては、いかなる場合においても、本購入者は利用できないものとする。本購入者は、ソースコードが秘密の性質を有するものであり、MYLAPSの営業秘密を含むものであることを了承する。

21.6. MYLAPSの各デコーダーまたはトランスポンダーは、当該トランスポンダーまたはデコーダーを使用して生成された結果の正確さを保証するための固有のものである。本購入者がMYLAPSからデコーダーまたはトランスポンダーを購入する場合、MYLAPSは本購入者に対し、固有のトランスポンダーのデータベースの使用に関する、サブライセンス不可の、非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ無償のライセンスを付与するものとする。本購入者は、MYLAPSが製造

および/または承認したものではないトランスポンダーまたはデコーダーを利用して固有のトランスポンダーのデータベースに侵入してはならない。

21.7. 本購入事業者が第21.6条の規定に違反する行為を行った場合、同条に定めるライセンスは即時に終了し、本購入事業者はMYLAPSに対し、相殺の適用対象にならず直ちに支払われるべき違約金として、違反1件あたり5,000,000円、および継続する当該違反期間について1日あたり100,000円を支払うものとする。なお、当該違約金とは別に、MYLAPSは本購入事業者に対し、すべての損害の賠償請求またはその他請求を行うことができ、違約金の支払はこれらの権利に影響しないものとする。

ファームウェア

21.8. MYLAPSにより供給された本製品は、ファームウェアを含む場合がある。MYLAPSは、当該ファームウェアに関する一切の権利を留保する。

21.9. MYLAPSの本製品の一部は、毎年更新しなければならないファームウェアを含む。本購入者は、本製品を使用可能な状態にしておくために、毎年、当該ファームウェアの更新をダウンロードおよびインストールしなければならない。いくつかの本製品(デコーダーなど)は、さらに、使用に関する統計データのダウンロードのために、MYLAPSのウェブサイトと同期されなければならず、さらなる詳細が本製品の文書に記載されている。本購入者が、毎年のファームウェアの更新のダウンロードおよびMYLAPSのウェブサイトとの必要な同期を実行しない場合、本製品は作動しなくなる。本購入者は、当該毎年のファームウェアの更新のダウンロードおよびインストールならびにMYLAPSのウェブサイトとの必要な同期の実行について、完全なる責任を負う。

21.10. 本購入者自身が、ソフトウェアのインストール、設定、そのパラメーターの設計、および調整ならびに必要に応じてこれらに関連して使用されるハードウェアおよびユーザー環境の調整について、責任を負う。書面による別段の明確な合意がある場合を除き、MYLAPSは、データを変換することを要求されない。

21.11. MYLAPSは、ソフトウェアを保護するための技術的措置を講じ、かつ、ソフトウェアの使用期間中の制限に関して取り決める権利を有する。本購入者は、当該技術的措置を削除または無効にしてはならない。

21.12. MYLAPSが本購入者にソフトウェアのバックアップを提供する場合を除き、本購入者は、ソフトウェアのバックアップを1部作成することができ、かかるバックアップは、ソフトウェアのオリジナルコピーの破損または故意によらない紛失の場合においてのみ、使用することができる。バックアップは、破損または故意によらない紛失の後においてのみ、インストールすることができる。バックアップには、オリジナルコピーと同様のラベルおよび著作権表示を付さなければならない。

21.13. 本購入者は、ソフトウェアを、自己の会社または組織内においてのみ、一台のプロセッサにおいてのみ、かつ、付与された使用権が関連するユーザーまたは端末の特定の数もしくは種類についてのみ、使用することができる。ソフトウェアが最初に使用された本購入者のプロセッサおよび当該最初の使用時に当該プロセッサに接続された端末の数を、ライセンスに係るプロセッサおよび端末数とみなす。両当事者間の書面による明確な合意がある場合、ライセンスを複数のプロセッサに関連させることができる。

21.14. ソフトウェアの、MYLAPSにより承認されていないタイム計測ハードウェアまたは他の製品もしくは不適切な/互換性のないソフトウェアとの併用は、ソフトウェアまたは本製品の故障または不具合の原因となる場合がある。本購入者はMYLAPSに対し、その結果生じる責任について補償する。

21.15. 本購入者は、ソフトウェアの使用権の終了後直ちに、保有するコピーのすべてをMYLAPSに返却しなければならない。本購入者が使用権の終了後速やかに該当するコピーを破棄しなければならない旨を両当事者が合意した場合、本購入者は、かかる破棄について直ちにMYLAPSに書面にて通知しなければならない。

21.16. MYLAPSは本購入者に対し、合意された形式および種類ならびに合意された配置のデータ記憶媒体で、ソフトウェアを提供するものとする。書面による別段の明確な合意がある場合を除き、本購入者は、ソフトウェアのインストール、設定およびそのパラメーターの設計、ならびに調整および(必要であれば)これに関連して使用されるハードウェアおよびユーザー環境の調整について、責任を負う。MYLAPSは、データを変換することを要求されない。

21.17. 欠陥がその詳細とともにMYLAPSに書面により報告された場合に限り、MYLAPSは、ソフトウェアおよび/またはファームウェアの欠陥について、合理的な期間内に修理する最善の努力を尽くすものとする。本条件において、「欠陥」とは、ソフトウェアが概ね、MYLAPSにより書面にて明確に記述されたソフトウェアの機能または技術に関する仕様書およびソフトウェアの全部または一部が特注である場合には両当事者間で明確に合意した機能または技術に関する仕様書に適合しないことを意味する。欠陥は、本購入者が証明でき、かつ当該欠陥が再現可能である場合にのみ、存在するものとする。本購入者は、欠陥について、直ちに書面にてMYLAPSに通知しなければならない。修理は無償で実施されるものとするが、ソフトウェアの全部または一部が特注である場合には、MYLAPSは、通常の料金の修理費用を請求するものとする。ユーザーの誤り、本購入者による無分別な使用、またはMYLAPSが保守義務を負わないインターネット、データネットワーク接続、電圧の設備もしくはハードウェア、ソフトウェアもしくは素材への接続などのMYLAPSに帰さない外部の原因の場合、MYLAPSは、その結果生じる欠陥の修理を要求されない。MYLAPSは、いかなる場合においても、破損したまたは紛失したデータの修復を要求されない。本購入者が、MYLAPSの書面による事前承諾なしに、ソフトウェアに変更を加えた場合、MYLAPSにソフトウェアの修理を求めることはできない。欠陥は、MYLAPSが指定する場所において修理されるものとする。MYLAPSは、ソフトウェアに一時的な解決策、次善策、問題回避のための制限を設定することができる。

21.18. 本購入事業者の場合、欠陥は、引渡後3ヶ月以内にMYLAPSに報告されなければならない。MYLAPSは、当該3ヶ月が経過した後に本購入事業者により報告された欠陥の修復について義務を負わない。但し、両当事者が、かかる修理義務を定めた保守契約を締結した場合を除く。

21.19. 本購入者は、MYLAPSまたはMYLAPSが指定する代理人に、通常の勤務時間内に、本購入者によるソフトウェアの使用に関する監査を実施する権利を付与する。本購入者は、かかる監査に協力しなければならず、また、本購入者は、MYLAPSに、本購入者によるソフトウェアの使用に合理的に関連するデータのすべてを提供しなければならない。監査は、本購入者による本条件の規定への遵守の確認に限定される。

21.20. MYLAPSは、予防、修正もしくは適応のための保守またはその他の種類のサービスのために、ソフトウェアの全部または一部を無効化することができ、その結果として本購入者が損失を被ったとしても、MYLAPSは当該損失に関して責任を負わない。

21.21. 本購入者は、電話、コンピューターネットワーク、インターネットまたはデータ送信のためのシステムを含む、本製品およびソフトウェアへのアクセスおよびこれとの相互作用に使用されるシステムの可用性は、予測不能であり、かつ、本製品またはソフトウェアの使用または作動において時に故障をきたす、または、かかる使用または作動が不可能(もしくは一時的に不可能)となる可能性があることについて、認識している。MYLAPSは、本製品またはソフトウェアのかかる故障またはアクセスもしくは使用の妨害について、責任を負わない。

21.22. 本購入者は、ソフトウェアの使用権の終了後直ちに、保有するコピーのすべてをMYLAPSに返却しなければならない。

21.23. 本購入者が本条件の規定に反してソフトウェアを使用した場合、MYLAPSによる不履行通知を要さず、本購入者はMYLAPSに対し、相殺の適用対象にならず直ちに支払われるべき違約金として、違反1件あたり1,000,000円を支払う。なお、当該違約金とは別に、MYLAPSは本購入者に対し、すべての損害の賠償請求および/または特定の履行を求めることができ、違約金の支払はこれらの権利に影響しないものとする。

21.24. 本購入者は、ソフトウェアの使用権が終了したら直ちに、その保有するコピーのすべてをMYLAPSに返却しなければならない。

第22条 本契約製品

22.1. MYLAPSは、以下の本契約製品を提供する。

(a) フレックス: 本購入者は、フレックスの本契約製品を、1年、2年または5年を当初期間として、購入することができる。当初期間の終了後、本購入者は、その選択により、MYLAPSが示す方法で、本契約製品を延長することができる。本購入者が要求される定期支払を行わなくなった場合、または契約期間が終了し、本

購入者が適時に本契約製品を延長しない場合、フレックスの本契約製品および関連する本製品は、作動しなくなるものとする。その場合、MYLAPSは、本購入者(およびそのエンドユーザー)のResults Websiteへのアクセスを、即時に終了させる権利も有する。フレックスの本契約製品についての情報は、www.mylaps.com/flexproductsにおいて閲覧することができる。

(b) クラブ・フレックス: 本購入者は、クラブ・フレックスの本契約製品を、1年を当初期間として、購入することができる。本契約製品の期間中におけるクラブ・フレックスの本契約製品の作動を確保するため、本購入者は、ファームウェアの更新を毎年実行しなければならない。本購入者が、要求される定期支払を行わなくなった場合、または契約期間が終了し、本購入者が本契約製品を適時に延長しなかった場合、クラブ・フレックスの本契約製品および関連する本製品は、作動しなくなるものとする。その場合、MYLAPSは、本購入者(およびそのエンドユーザー)のResults Websiteへのアクセスを、即時に終了させる権利も有する。クラブ・フレックスの本契約製品についての情報はwww.mylaps.com/clubflexproductsにおいて閲覧することができる。

(c) BibTag Usage: 本購入者は、1回限りの使用のために、BibTag Usageの本契約製品を購入することができる。BibTag Usageの本契約製品は、使い捨ての本製品として設計されている。本購入者は、BibTag Usageの本契約製品を数回にわたって使用することができるが、その場合、本購入者は1回の使用毎に使用料金をMYLAPSに支払う。本購入者が使用について要求される支払を行わなくなった場合、BibTag Usageの本契約製品および関連する本製品(BibTagのデコーダーを含む。)は、作動しなくなるものとする。BibTag Usageの本契約製品に関する情報は、www.mylaps.com/bibtagusageにおいて閲覧できる。

22.2. 本購入者が要求される定期支払を行わなくなった場合、または合意された期間が終了した場合、MYLAPSは、本契約製品の供給を終了するものとする。

22.3. 本購入者は、本契約製品に属するファームウェアの更新の実行および本契約製品のMYLAPSのウェブサイトとの同期について責任を負う。

22.4. フレックスおよびクラブ・フレックスの本製品の保証期間は、本購入者が要求される定期支払を行う限りにおいて、合意された期間が終了するまでとする。本契約製品についての保証に関する情報は、www.mylaps.com/warrantyまたはMYLAPSが本製品とともに提供する文書において閲覧できる。

第23条 Results Website

23.1. 本購入者は、競技会およびトレーニングセッションの結果をMYLAPSのサーバーまたはその他の外部の場所にアップロードするために、MYLAPSのソフトウェアおよびハードウェアの本製品の一部を使用することができる。さらに、MYLAPSは本購入者に対し、特定の利用条件を定めるため、ホスト型ソフトウェアおよびサービスに関する契約または類似の契約の締結を求めることができる。その場合、当該契約の条件は、本条件の規定に加えて適用される。

23.2. MYLAPSのResults Website(www.mylaps.com/en/events)は、特別にMYLAPS商標のタイム計測ハードウェアおよびソフトウェアとともに使用するために開発されたものであり、MYLAPS以外の製品のデータがダウンロードされた場合、破損する可能性がある。MYLAPSのResults Websiteの完全性を保護し、その破損を防ぐため、本購入者およびそのエンドユーザーは、MYLAPSのハードウェアまたはソフトウェアを使用して作成された結果のみをアップロードすることができる。本購入者が、本第23.2条に定めるその義務を履行しない場合、MYLAPSは本購入者に対し、MYLAPSに属さない製品(トランスポンダーおよびデコーダーを含む。)のデータのアップロード1回あたり100,000円を上限とする、ソフトウェア使用に係る費用を、違約金としてではなく使用料として請求することができる。なお、当該使用料とは別に、MYLAPSは本購入者に対し、本条件に基づく他の法的救済手段をとることができ、当該使用料の支払はこれらの権利に影響しないものとする。本購入者は、本第23.2条の不遵守の結果として生じるMYLAPSのResults Websiteに係る損害についても責任を負うものとする。

23.3. 本購入者は、電話、コンピューターネットワークおよびインターネットまたはデータ送信のためのシステムを含む、イベントの成績に係るMYLAPSのウェブサイトへのアクセスおよびこれとの相互作用に使用されるシステムの可用性

は、予測不能であり、かつ、本製品またはソフトウェアの使用または作動を時に妨げる、または、かかる使用または作動を不可能(もしくは一時的に不可能)とする可能性があることについて、認識している。MYLAPSは、本製品またはソフトウェアのかかる故障またはアクセスもしくは使用の妨害について、責任を負わない。

23.4. MYLAPSは、イベントの成績に係るMYLAPSのウェブサイトが、故障、中断、欠陥またはその他の障害なしに機能すること、またはすべての欠陥および不備が是正されることを保証しない。MYLAPSは、いかなる場合においても、MYLAPSのイベント用ウェブサイトの(不十分な)作動の結果生じる直接的または間接的な損失について責任を負わない。

第24条 独立当事者、割当、再委託

24.1. MYLAPSおよび本購入者は、独立した当事者である。本条件のいずれの規定も、MYLAPSおよび本購入者間の、パートナーシップ、合弁事業またはその他の団体または類似の法的関係の成立に関連するものではない。

24.2. MYLAPSは、本契約または本契約に基づくもしくはその他の根拠によるその権利、義務もしくは債務を、第三者に移転することができる。MYLAPSは、本契約に基づくその義務の履行について継続して責任を負うものとする。

第25条 輸出に関する法令遵守

25.1. 本購入者は、関税および輸出管理に関するオランダの法律および規制が、本条件に基づき提供される本製品およびソフトウェアに適用されること、及びこれらに技術情報および暗号情報が含まれている可能性があることを了承する。本購入者は、当該法律および当該規制を遵守しなければならない。両当事者は他方当事者に対し、自らの本条件に基づく表明、保証またはその他の義務の不履行を理由として、第三者から他方当事者への請求または訴訟について、補償しなければならず、かつ損害を与えてはならない。

第26条 本条件の修正

26.1. MYLAPSは、本条件を修正する権利を有する。修正後の本条件は、修正版が www.mylaps.com/termsconditionsに掲載された後、本契約に適用されるものとする。

第27条 準拠法および紛争

27.1. 本条件及び本契約の成立、有効性、解釈、運用及び効力は、日本法に準拠し、解釈されるものとする。

27.2. 本条件及び本契約に起因又は関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条 通知

28.1. 本条件または別個の契約に基づくMYLAPSへの通知は、書面によらなければならず、以下の宛先に、郵便局員の受領の署名による確認付郵便又は宅配便で送付されなければならない。

MYLAPS Japan株式会社

東京都渋谷区東一丁目4番23号 ディ・オープンハウス202

第29条 正本

29.1. 本条件は英語を正本とする。両当事者は、本条件の英語版と日本語版との間に齟齬がある場合には、本条件の英語版が優先されることに合意する。